○住宅ローンを組んだときから完済するまで ○住宅の売買をするとき ○不動産の相続をするとき贈与をするとき

不動産に関するさまざまな権利の登記手続を、あなたに代わって行います。

不動産登記とは、土地や建物の所在・面積といった物理的状況と所有者は誰であるなどといった権利関係を、法務局にある「登記簿」に記載し、一般に公示することで、不動産取引を安全・円滑にしようとする制度です。
不動産というあなたの大切な財産を、司法書士が責任を持ってしっかり守ります。

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在、面積等の物理的な状況はもとより、所有権や担保権等の権利を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。

 たとえば、不動産の売買に際して必要となる、売主(前所有者)のローン返済にともなう担保抹消、売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権移転、買主(新所有者)へのローンにともなう担保設定等について、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担っています。

 不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。主な例としては、次のとおりです。


登記の原因 申請する登記の種類
新しく建物を建てたとき
店舗・事務所などを新築した場合には、その不動産が生じたことを公示するために建物表示登記という不動産登記が必要です。(表題部登記については土地家屋調査士が行います。)
土地を売ったとき、買ったとき
土地や建物を売買、贈与、相続などした場合には、不動産の所有者が変わったことを公示するため、所有権移転登記という不動産登記が必要になります。
不動産を相続したとき
相続を原因に所有権の移転登記をします。
不動産をあげたとき、もらったとき
贈与を原因に所有権の移転登記をします。
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した
銀行に土地建物を担保にして住宅ローンなどを組んだ場合には、その不動産が担保に供与されていることを公示するために抵当権設定登記という不動産登記が必要です。
住宅ローン等を完済したとき
住宅ローンを払い終わったりした場合には、もはや抵当権が付着していないことを公示するために抵当権抹消登記という不動産登記が必要です。
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった
転居や結婚等で住所が変わったとき登記が必要です。
吉田法務事務所 TEL:0479-40-6388 e-mail:kzcosumo@r6.dion.ne.jp