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@相続が開始。(被相続人の死亡) |
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相続は被相続人の死亡により発生します。
被相続人の債権債務(預金・不動産等のプラス財産と、借金・納税義務等のマイナス財産)の全てを相続人が承継します。 |
A遺言書の有無を確認します。 |
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例えば配偶者と子供が3人いて、その中の1人にだけ全財産や特定の財産を相続させたいと思ったとします。その場合は、遺言を残すことにより、被相続人の最終意思を達成させることが出来ます。
遺言により、相続人以外に遺贈させることも可能です。 |
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【遺言書の種類】 |
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1.自筆証書遺言 |
(全文を遺言者が自筆で書いている) |
2.公正証書遺言 |
(証人2人以上が立ち会い、遺言者がその内容を公証人に口で説明して作成します) |
3.秘密証書遺言 |
(遺言者が作成した遺言書に署名・押印し封印する。遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名・住所を述べた後、公証人が日付等を封書に記載し、全員で署名・押印して作成します)
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遺言と分割の方法 |
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土地相続は遺言の有無により、分割の方法が大きく変わります。 |
遺言があるときの相続 |
亡くなった方が、生前に所有していた土地や建物について「誰に譲ります」などと書面・遺言書にあった場合、亡くなった方の意思を優先し、遺言書通りに土地や建物が相続されます。ただし、遺言書の作成方法については、民法に細かい規定があります。『公正証書遺言』の場合は問題ありませんが、それ以外の遺言書の場合は家庭裁判所の検認を受け、その上でさらに専門家に有効性を確認する必要があります。 |
遺言がなかった場合の相続財産の分割法定相続分 |
(亡くなった方が遺言書を残していなかった場合)亡くなった方が遺言を残してない場合は、基本的には民法に従って法定相続人(配偶者や子どもなど)が財産を相続します。 |
遺産分割協議 |
(亡くなった方が遺言書を残していなかった場合)相続人全員の協議によって財産を自由に分割できます。この協議を『遺産分割協議』といいます。遺産分割協議は、法定相続分と違って、相続人1人が遺産の全てを相続することも可能です。土地や建物を含む不動産相続をする場合、相続人全員の合意を得た上で遺産分割協議書という書面に自署及び、実印による押印をします。 |
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B必要書類の収集を始めます。 |
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被相続人所有の不動産の固定資産税評価証明書、
だれが相続人となるか、戸籍・住民票を取り寄せて相続人を確定させます。 |
C法律上の相続分に従った法定相続で相続。 |
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または相続人間で特定の相続人が遺産を相続する遺産分割協議を行う。
または、相続財産よりも債務が多くなる場合は相続放棄・限定承認を検討。 |
D相続登記申請書・相続関係説明図を作成します。 |
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遺産分割協議によって相続する場合は産分割協議書を作成し、相続人が署名・押印(実印)します。
遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けてから開封します。
(ただし公正証書遺言であれば、この手続は必要ありません。)
- 相続土地財産・債務の概略調査
- 土地相続放棄または限定承認をするか否かを決めていきます。
- 相続人の確認
- 被相続人と相続人の本籍地などから戸籍謄本などを取り寄せます。
被相続人については、出生から死亡までの全ての除籍・原戸籍・戸籍を集めます。
相続人については、全ての法定相続人の現在の戸籍を集めます。
さらに、実際にその土地を相続する人の住民票が必要です。
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議)
- 法定相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
(ただし、遺言書があり遺言どおりに相続する場合には、分割協議書の作成は不要です。)
- 相続税の申告と納付
- 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税します。延納・物納をするときは、このとき一緒に申請します。
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E法務局へ申請。 |
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相続は、プラスの財産も借金などマイナスの財産も被相続人(亡くなった方)の財産を全て譲り受けます。
遺贈は、相続人以外の人に対して財産を分け与えたいときに遺言書にその旨を記載することによって財産を譲り渡します。
また、登記のときの登録免許税が異なります。
遺贈の場合、評価額の1000分の20ですが、相続ですと1000分の4で済みます。
※現在は、相続人に対する遺贈については相続と同じ1000分の4に改正。 |