商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。



会社を設立するには
・会社設立登記
法人を設立する場合は、法務局に対し会社の設立登記をしなければなりません。
司法書士は、代理人として法務局に対しその登記申請をします。

・役員変更登記
取締役試薬等の役員の任期は法定されており、商法上一定期間ごとに役員変更の登記申請をしなければいけません。

・その他の登記
資本増加登記、商号・目的変更登記、本店・支店移転登記、合併登記、組織変更登記、解散登記の手続、定款・議事録等添付書類の作成業務


@ 会社の商号、本店、目的を決める 会社の商号・事業目的が使用できるかどうかを調べさせて頂きます。
A 会社代表印の注文
B 個人の印鑑証明書を用意する。 公証役場(定款認証)、登記所(設立登記申請)に提出するため、
発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書2通用意します。
C 定款の作成および認証。 会社のルールである定款を作成し、公証人の認証を受けて法的に有効になります。
D 出資金の払い込み。 出資金の払い込みの証明は、銀行発行の残高証明書の他、個人の通帳に資本金を
払い込んだことが記帳されている通帳のコピーによっても証明することができます。
E 議事録・申請書などの設立に必要な書類の作成
F 設立登記の申請。

新たに会社を作りたいとき
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員の任期が満了したり、変わったとき
取締役や監査役に任期満了に伴う重任や退任などがあった場合、または就任・辞任・死亡などがあった場合には、変更登記申請をする必要があります。

取締役試薬等の役員の任期は法定されており、商法上一定期間ごとに役員変更の登記申請をしなければいけません。
代表取締役の住所が変わったとき
代表取締役の住所・氏名は会社法で登記事項とされており、引越しなどによって住所が変更になった場合には変更登記申請が必要になります。

非上場会社は役員登記を10年まで伸長できますが、登記の申請をしなければ行政罰として過料に処せられます
会社の名前や目的を変更したいとき
会社名を変更したい場合には、変更登記申請が必要になります。
定款に記載された目的とは異なる新規事業などに参入した場合には、変更登記申請をする必要があります。

会社の本店を移転したとき
引越しや事務所移転などにより、本店住所に変更が生じた場合には、変更登記申請をする必要があります。
事業拡大のために資本を増加したとき。減らしたとき
募集株式(新株)を発行して資金を調達し、資本金額を増加させる場合には、変更登記申請をする必要があります。
会社経営をやめたい
会社を解散しなくてはならなくなったとき、株式会社解散及び清算人選任登記申請をする必要があります。

定款、議事録などの申請に必要な書類の作成、必要な手続きなどしっかりサポートさせて頂きますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。

吉田法務事務所 TEL:0479-40-6388 e-mail:kzcosumo@r6.dion.ne.jp