成年後見制度とは?

私たちは契約社会に生きています。契約をするには、自分の行為の結果がどうなるか判断できる能力が必要です。判断能力が不十分な方が不利益を受けないための支援をするのが成年後見制度です。

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
成年後見制度は公証人役場や家庭裁判所での手続きが必要です。直接家庭裁判所に相談することもできますが、他にも相談できる窓口はあります。



法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

あなたが元気な内に、将来のことを考えてあらかじめ後見人になる人を決めて契約をしておく方法です。



任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

あなたの判断能力が不十分なときに、家庭裁判所に成年後見人等を選任して貰う方法です。能力の程度に応じて、補助・補佐・後見の3類型があります。

吉田法務事務所 TEL:0479-40-6388 e-mail:kzcosumo@r6.dion.ne.jp