
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
あなたが元気な内に、将来のことを考えてあらかじめ後見人になる人を決めて契約をしておく方法です。

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
あなたの判断能力が不十分なときに、家庭裁判所に成年後見人等を選任して貰う方法です。能力の程度に応じて、補助・補佐・後見の3類型があります。
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