あ〜お あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
いごん遺言(遺言)
「ゆいごん」と一般的に言われている。自分の死亡後に、財産をどう分けたいか等の希望を書いておきます。公正証書にするのが望ましい。
いさんぶんかつきょうぎしょ(遺産分割協議書)
相続人間で話し合って遺産を分けることを遺産分割協議といいます。その協議内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書には、亡くなった人の名前、死亡年月日、どういう財産を誰が相続するかを記載しなければなりません。また、財産については、具体的に特定する必要がります。遺産分割協議書には、相続人が署名し、実印を押印します。
いっかつしんせい(一括申請)
登記の目的、原因、当事者が同じ場合、登記を一括で申請できます。
例えば、ある住宅に、○銀行の抵当権が3つ設定されており、その抹消登記をする場合、登記の目的、原因、当事者(登記権利者・登記義務者)が同じであれば、この3つの抵当権の抹消登記は1つの申請で足りということです。
いにんじょう(委任状)
登記手続を司法書士に依頼するときに、委任状が必要になります。委任状に、委任者の署名(または記名)と押印をします。押印は、実印のときと認印でいいときがあります。訴訟等のときも、委任状が必要となります。
いんかんカード(印鑑カード)
法人の印鑑証明書を取得するときに必要なもの。法人設立登記完了後に、印鑑カードの交付申請も行います。
いんかんしょうめいしょ(印鑑証明書)
住民票のある役所で、印鑑登録をして発行される印鑑証明書。その印鑑が実印となります。
法人の場合は、法務局で印鑑証明書を取得します。
インターネットとうきじょうほうていきょうサービス(インターネット登記情報提供サービス)
インターネット上で、登記情報を見ることができます。
これは、情報を確認するだけで、たとえプリントアウトしても、法務局の認証印はないので公的機関等に登記簿謄本を提出するときには使えません。
うけつけばんごう(受付番号)
登記を申請したときに、法務局が申請書と原因証書または申請書副本に押す番号。受付番号は、日付印とともに大事な番号です。日付けと受付番号で、登記済証(権利証)を特定します。
しかし、新不動産登記法の施行に伴い、登記済証の制度は廃止され、指定庁では登記済証は発行されません。
えつらん(閲覧)
法務局で、登記簿等を見ることを閲覧といいます。法務局のコンピューター化によって、登記簿の閲覧の制度は廃止になり、閲覧の代わりに要約書という書面が交付されるようになりました。
おんらいんしんせい(オンライン申請)
インターネットを利用して登記を申請すること。平成17年より開始。
か〜こ あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
かおくしょうめいしょ(家屋証明書)
新築・中古建物を購入等したことによって登記をしなければならないとき、この証明書を添付すれば、減税措置が適用されます(租税特別措置法)。専用住宅証明書とも言います。発行は、その建物がある市区町村役場になります。
かくにんがいしゃ(確認会社)
最低資本金規制特例を使って設立した会社の呼称です。登記簿上「確認会社」と書かれているわけではありません。個別的には、「確認株式会社」「確認有限会社」と言います。
確認会社は、5年以内に最低資本金以上の資本増加をしなければ解散させられてしまうので注意を要します。
かばらいきん(過払い金)
債務者と債権者(サラ金等)の取引を、計算書等に基づいて、約定の利息から利息制限法の利息で引き直して、払いすぎた利息は元本の支払に充てる。そうすると、取引期間が長い場合などは、実は借金を返済しすぎていたということもあります。
このように、利息制限法で引き直し計算をした結果判明した、この払い過ぎていた金銭を「過払い金」 と言います。この過払い金は、債権者に対して、返還請求ができます。(判例)。法律上の根拠は、不当利得返還請求になります。
かぶしきがいしゃ(株式会社)
四種類ある会社形態の一つです。最低資本金は改正会社法により1円からできるようになりました。
かりとうき(仮登記)
仮の登記のことです。順位番号保全のために行うことが多い。仮登記では、登記済証が添付書類ではありません。
また、仮登記後、何かしらの条件などが整えば、本登記を行います。
きょうどうしんせい(共同申請)
不動産登記の原則の一つです。登記申請の当事者(登記権利者と登記義務者)は、共同して登記を申請しなければなりません。
なお、登記権利者とは登記上得をする者(例えば、買主)、登記義務者とは登記上損をする者(例えば、売主)です。
共同申請において登記義務者の登記済証(権利証)が必要になります。そして、登記簿上の所有者が、登記義務者になるときは、その者の印鑑証明書も必要になります。共同申請の例外に、単独申請があります。
新不動産登記法においても、この原則は維持されています。
きょうどうたんぽもくろく(共同担保目録)
担保権を複数の不動産に設定した場合に必要になる書類です。登記簿の一部となります。
不動産の登記簿謄本が必要なときは、共同担保目録付でとると、担保権の設定状況が把握できますので、共担付で謄本を取るのがよいでしょう。
新不動産登記法では、共同担保目録は、共担未指定庁にのみ1通つければよくなりました。
きんぼうたくち(近傍宅地)
現況の課税(固定資産税)が「ゼロ(非課税)」の土地(公衆用道路等)であっても、登記を行う場合は、登録免許税がかかります。その場合、非課税の土地の近くの宅地の評価額を参考にして、登録免許税を算出します。
この、「近くの宅地」のことを「近傍宅地」といいます。
近傍宅地については、法務局で調査して、認定してもらいます。また、市区町村長によっては、非課税の評価証明書に、近傍宅地の評価額(1uあたりの金額)が記載されているものもあり、これを基に評価額を計算できるので、この場合は、法務局で近傍宅地の認定をしてもらう必要はありません。
なお、公衆用道路については、近傍宅地の価格の3/10の金額が課税価格となっています。
くぶんたてもの(区分建物)
マンションのように、一部屋ごとに区分されて登記されている建物の事です。敷地権がある場合は、敷地権付区分建物といいます。
区分建物と戸建の建物は、登記簿の形式が違います。
けいいん(契印)
契約書や申請書などの用紙が数枚にわたる場合、その契約書などが一体であることを証するために、あるページとその次のページ両方にかかるように、契約書などに押印した者全員が、印鑑を押します。
枚数が少なければ契印でかまわないが、枚数が多いときは袋とじをした方が良いでしょう。
けいていしまい(兄弟姉妹)
兄弟・姉妹のこと。第三順位の相続人で、法定相続分は全体で1/4です。
げんいんしょうしょ(原因証書)
登記の原因を証する書面のこと。売買契約書等を指します。原因証書がない場合等は申請書副本(申請書のコピー)で代用します。
が、新不動産登記法により、原因証書は廃止されました。
げんぽんかんぷ(原本還付)
登記に必要な書類は、原本を提出しなければなりません。そして、その提出した原本は返還されません。従って、その原本の返還を受けるために、登記申請書にはコピーをつけ、登記を申請するときに、コピーと原本との照合をしてもらい、原本をとっておきます。
新不動産登記法により、原本還付をするのは、登記官の調査完了後となりました。また、登記義務者の印鑑証明書等、法に規定された書面は、原本還付ができなくなりました。
けんりしょう(権利証)
権利証とは俗語。正しくは、登記済証という。。
権利証は、登記をするたびに発行されます。抵当権抹消登記を申請したら、抵当権抹消登記済証が、抵当権設定登記を申請したら、抵当権設定登記済証ができます。
登記申請において添付した申請書の写し等に、日付や受付番号が押印され、それが権利証として交付されます。
権利証を添付しなければならない場合で、その権利証がない場合は、保証書というもので代替が可能です。
平成17年3月7日施行の新不動産登記法により、登記済証の制度は廃止されました。
こうけんかいしのもうしたて(後見開始の申立)
法定後見のうちの、「後見」の開始をしてもらうように、裁判所に申し立てることです。
認知症や精神病等で判断能力が無い状態(法律上は、事理弁識能力がない状態)のときに、後見を選択することとなります。後見人に選任された者(成年後見人)は、本人(被後見人)の代理人となり、財産管理や療養監護につき、本人のために行動します。
こうず(公図)
法務局に備え付けられている地図の事です。土地の形状や位置が示されています。但し、必ずしも現状と一致しているわけではありません。
こうしょうにん(公証人)
裁判官を退官した人達などが就任します。会社の定款の認証、公正証書の作成等をおこないます。
こうせいしょうしょ(公正証書)
法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書の事です。
ごうめいがいしゃ・ごうしがいしゃ(合名会社・合資会社)
四種類ある会社形態のうちの二つ。
こじんさいせいいん(個人再生委員)
個人債務者再生において選任され、裁判所の補助を行います。通常、弁護士が裁判所から選任されます。
こじんさいむしゃさいせい(個人債務者再生)
多重債務解決方法の一つ。
この制度の特徴は、「住宅ローンを抱えている多重債務者が、住宅を失わずに債務整理ができる」というものです。が、住宅ローンがなくても、再生は利用できます。また、一定の割合で元本を法的にカットできるのも特徴です。そして、それを3年間(原則)で返済していきます。
さ〜そ あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
さいけんしゃびょうどうのげんそく(債権者平等の原則)
「債権者はみな平等」ということ。この原則を崩すのが、例えば、抵当権等の担保権である。また、租税債権なども例外です。
抵当権設定登記があると、他の無担保債権者より優先して返済を受けることができる。担保権設定登記が複数あれば、登記の順位番号の早い者順に返済を受けます。ローンを支払って、まだ代金が余っていれば、今度はそれを無担保債権者に返済することになりますが、この場合は、借りた額の割合に応じて、債権者に平等に返済します。
しきちけん(敷地権)
建物と一体化された土地のこと。マンションに多い。この場合、土地と建物を別々に処分することはできません(分離処分禁止)。
じこはさん(自己破産)
債務者自ら申立てる破産のこと。借金をゼロにするという、借金整理法的手段です。
じゅうきょひょうじ(住居表示)
「○丁目○番○号」という住所のことです。市区町村によって、住所が住居表示であったり、そうでなかったりします。また、同じ市区町村内でも、住居表示の地域とそうでない地域があります。
不動産登記の場合、土地・建物は地番・家屋番号で表示します。地番とは、その土地固有のものです。それに対し、住居表示は、ある一定の地域が同じです。従って、不動産登記簿謄本を取得するときは、地番がわかっていないと取得できません。
しゅうにゅういんし(収入印紙)
登録免許税は、収入印紙または国税の納付書で納めます。また、訴状等にも収入印紙を貼ります。さらに、契約書等にも収入印紙を貼ります。
しゅっとうしゅぎ(出頭主義)
登記の原則の一つ。登記を申請する場合は、その管轄法務局まで出向いて申請しなければなりません。
平成17年3月施行の新不動産登記法は、オンライン申請が原則であるため、この出頭主義は廃止された。つまり、郵送で登記申請することも可能となりました(不動産・商業登記とも)。
じゅりょうしょ(受領書)
登記を申請したということを証明してもらうために、登記申請書につけておく書類。
しょうがくそしょう(少額訴訟)
60万円までの金銭を請求する訴訟は、簡便な少額訴訟を用いることができまする。 但し、1年に10回までしか少額訴訟は使えません。相手方が行方不明で、公示送達によらなければならないとき等は、少額訴訟はできません。
少額訴訟は通常、一回で口頭弁論を終え、判決言渡しとなります。
じょうしんしょ(上申書)
文字通り、お上に申し上げる書面です。申立書の記載だけでは不足するような事項、付け足しておいたほうがいいと思う事項等をフォローするために、「上申書」を用います。
しょうぎょうとうき(商業登記)
会社や法人に関する登記の総称。会社法や商業登記法に従って登記を行います。
しょうぎょうとうきほう(商業登記法)
商業登記手続に関する法律。他、規則・準則もあります。
しょうごう(商号)
会社の名前。株式会社なら必ず株式会社、とつけなければなりません。
しょくたくとうき(嘱託登記)
公の機関(裁判所、都道府県、市区町村、税務署等)が登記を行うときは、同じ公の機関である法務局に登記を嘱託するので、こう呼びます。
しょゆうけん(所有権)
不動産に関する所有権は、登記をしておかなければ、第三者に対抗できないので、登記をすることとります。
しょゆうけんいてんとうき(所有権移転登記)
売買・贈与・遺贈・相続・合併・時効取得・現物出資等で、不動産の所有権が移転した場合に行う登記。
しんせい(申請)
登記を行うための書類を法務局に提出すること。
しんせいしょ(申請書)
登記を法務局に申請するときに提出する書面。申請書に必要書類を併せて登記を申請します。
しんせいしょふくほん(申請書副本)
申請書のコピーを言います。新不動産登記法により、申請書副本は廃止されました。
しんせいなとうきめいぎのかいふく(真正な登記名義の回復)
 所有者が誤って登記されている場合、「真正な登記名義の回復」という目的で(原因は錯誤)、登記名義を正しい者にすることが可能です。
すていん(捨印)
委任状や契約書等の書面に署名して押印したとき、その欄外に、記載内容の訂正を行うために押す印鑑のことです。
せいねんこうけん(成年後見)
認知症や精神病などによって判断能力が低下した人の財産管理や療養監護を支援する制度。
成年後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、判断能力の低下の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」がある。これは、家庭裁判所に申立を行う。任意後見は、元気なうちに、将来痴呆などで判断能力が低下したときのために締結しておく契約のこと。
成年後見の制度は、万能の制度であるかのような誤解があるように思われるが、決して万能なものではありません。
そうぞく(相続)
ある人の死亡によって、その人の権利義務が相続人に包括的に移転すること。不動産の所有権も当然に相続人に移転するので、登記を行う必要があります。
そうぞくかんけいせつめいず(相続関係説明図)
相続登記おいて添付する、被相続人と相続人の関係を説明する書類。つまり、家系図です。略して「そうかんず」といいます。
相続登記に必要な戸籍謄本等は、登記原因証明情報となり、原本を提出しなければなりません。
そうぞくほうき(相続放棄)
通常、被相続人の相続財産の中で、負債が多い場合に行われます。これは、家庭裁判所に、相続放棄の申述という正式な手続きを行います。
そうほうだいりのきんし(双方代理の禁止)
契約や訴訟等の当事者の代理人に、同じ人がなれないということです。買主と売主の代理人に同じ人はなれない、原告と被告の代理人に同じ人がなれない。
なお、登記申請行為においては、例外として、当事者双方の代理人となることが可能です。
そこち(底地)
建物が建っている土地のこと。いわゆる敷地。
た〜と あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
だいりけんげんしょうしょ(代理権限証書)
代理権を証する書面。登記を司法書士に依頼したときは、司法書士への委任状が必要になりますが、その委任状が代理権限証書となります。
法人の場合は、代表者の資格を証する代表者事項証明書も代理権限証書となります。また、遺言執行者の場合は遺言書、未成年者の法定代理人(親)の場合は戸籍謄本が代理権限証書となります。。
たてものずめん(建物図面)
建物の所在場所、床面積の測量結果等が記載されている図面。建物の表示登記を行う土地家屋調査士が通常作成します。
ちせき(地積)
土地の面積のこと。建物の場合は、床面積という。
ちせきそくりょうず(地積測量図)
土地一筆ごとに備えられている図面で地積を測量した図面。法務局に備え付けられています。通常、土地の表示登記を申請する土地家屋調査士さんが作成します。
ていがくこかわせ(定額小為替)
郵便局で売っている為替。50円、400円、1,000円などいろいろ種類あります。
ていかん(定款)
会社等を設立するときに必要になるものです。定款には絶対書かなければならない事項(絶対的記載事項)、書かないと効力が発生しない事項(相対的記載事項)などがあります。設立時には、公証人等の認証が必要となります。その後、定款記載事項に変更があっても、再度の認証はいりません。
ていとうけん(抵当権)
一般の方が住宅を買うとき、借入をします。金融機関はその住宅を担保にして(抵当にいれて)お金を貸しているので、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記をすることで、優先弁済権を確保するのが目的です。そして、仮に返済が全くなくなれば、抵当権設定登記に基づいて、強制競売を行うことができます。
とうき(登記)
不動産登記と商業登記の二種類あります。
不動産の権利関係、会社など法人の状態を、世間一般に「公示」するために作られた制度が、登記制度です。
不動産登記は不動産登記法、商業登記は商業登記法などの各種法律に従って行います
とうきいんし(登記印紙)
法務局で、登記簿謄本(全部事項証明書)や公図等を取得するときに、その申請書に貼る印紙をいいます。
とうきげんいんしょうめいじょうほう(登記原因証明情報)
新不動産登記法に創設された、新しい制度です。権利の登記においては、登記原因証明情報を添付・提供しなければなりません(一部の例外を除く)。登記原因が生じた法律行為・事実行為を、登記義務者が自認する情報のことです。
とうきしきべつじょうほう(登記識別情報)
新不動産登記法により、登記済証に変わり、登記識別情報が発行されることとなりました。
12桁の英数字による情報。1当事者・1不動産に1つ発行されます。つまり、1つの不動産が2名の共有の場合、登記識別情報は2つ発行されます。
登記識別情報は、新たな権利者に対してのみ発行されます。新たに所有権を取得した場合、抵当権を設定した場合等です。抵当権抹消登記等では、登記識別情報は発行されません。
とうきしょ(登記所)
法務局のこと。法務局というより登記所という方が一般的でしょうか。登記を扱っている役所。登記だけではなく、供託や国籍に関する事務なども扱っている法務局もあります。供託を扱っている法務局を、供託所ともいいます。
とうきぼ(登記簿)
不動産は土地の地番ごと、建物の家屋番号ごと、法人は法人ごとに登記簿となって編纂されています。登記を申請すれば、その登記簿に記載されます。
とうきぼとうほん・とうきぼしょうほん(登記簿謄本・登記簿抄本)
土地や法人の登記簿に記載されている事項の全部を証するのが登記簿謄本。一部を証するのが抄本。登記簿謄本等は誰でも取得できます。
コンピューター庁は、不動産の登記簿謄本は、「全部事項証明書」という。法人の謄本は、「履歴事項証明書」といいます。
とうろくめんきょぜい(登録免許税)
登記をする際にかかる税金。国税。、減税がある場合、非課税の場合もある。登録免許税は国税なので、収入印紙か国税の納付書で納めます。
な〜の あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
ないようしょうめいゆうびん(内容証明郵便)
相手方に催告したり、意思表示をするときは、口頭でもかまいませんが、言った言わないの水掛け論になって、いざというときに困ので、書面にして通知する場合に「内容証明郵便」で送ります。そして、内容証明郵便は、「配達証明書付」で送ります。「配達証明」というのは、「いつ配達しました」ということを、郵便局が証明してくれるものであり、ハガキで送られてきます。
催告や解除の意思表示などは、相手方に到達しなければならないというのが原則です(到達主義)。従って、「到達」を証するため、配達証明書も必要になるのです。
にんいこうけんけいやく(任意後見契約)
元気なうちに、年老いて判断能力が低下したとき等になった場合に備え、財産管理や身上監護を、信頼できる第三者や家族の者などに委任しておく契約のことです。これは、公正証書で行わなければならず、そして、任意後見の登記が行われます。現実に判断能力が低下した場合、家庭裁判所に、任意後見の申立を行うことにより、任意後見人が選任され、以後、任意後見契約に従って、任意後見人が業務を行っていきます。
にんいせいり(任意整理)
債務者(の代理人)が、サラ金などの債権者と直接交渉して、借金を整理する方法。
にんいていしほうしょし(認定司法書士)
簡易裁判所の代理権の認定を受けた司法書士言います。
は〜ほ あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
はさん(破産)
法律上、借金整理方法。「自己破産」という言葉が一人歩きしているが、これは、債務者自ら申し立てる破産ですので、「自己破産」という。
破産は、債権者も申し立てることができます。
はらこせき(原戸籍)
改製原(かいせいげん)戸籍の略称。
ひょうかしょうめいしょ(評価証明書)
不動産の固定資産税の評価証明書。発行は、不動産のある市区町村役場です。
評価証明書は、所有権移転登記の登録免許税算出の根拠書類及び登記申請書に添付する書類です。
司法書士が評価証明書を取得する場合は、所有者からの委任状が必要になります。
ふきとうき(付記登記)
登記には、主登記と付記登記があります。主登記は、登記簿上に順位番号「1、2、3」と記載されているが、付記登記は、「付1、付2」と、付記登記と主登記の両方に記載されます。
ふくだいり(復代理)
依頼者から選任された代理人が、新たに選任した代理人のことです。復代理人選任に関する権限は、登記等の委任とは別の授権行為です。
ふくほん(副本)
申請書副本のことを略して「副本」と言います。副本とは、申請書や訴状・申立書のコピーのことです。
ぶっけん(物権)
民法第2編「物権」。人の物に対する権利を言います。一方、人の人に対する権利が債権となります。
占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・留置権・先取特権・質権・抵当権。
ふどうさん(不動産)
土地・建物のことです。民法上は、「土地及びその定着物はこれを不動産とみなす」とあります。また、特別法で不動産とみなされるものもあります。例えば、立木法により登記した立木。
民法177条によって、不動産に関する物権の得喪・変更は、登記しないと、第三者に対抗できません。と定められています。よって登記を「対抗要件」といます。また、登記しなければ効力が発生しないような場合もあります(登記が効力要件)。
ふどうさんとうき(不動産登記)
民法177条によって、不動産の物権変動・変更には、登記が必要となります。
売買や相続等によって所有権が移れば、所有権移転登記。
所有者の住所や氏名が変われば、所有権登記名義人表示変更登記。
不動産を担保にお金を借りたら、抵当権設定登記。
ローンを払い終わったら、抵当権抹消登記。
他にも各種不動産登記があります。
ふどうさんとうきほう(不動産登記法)
不動産登記に関する手続が規定されている法律。平成17年3月に、新不動産登記法が施行されました。
へんこうしょうめいしょ(変更証明書)
文字通り、「変更したことを証する書面」。所有者等の住所の変更証明書は、住民票。
名前の変更証明書は、戸籍謄本。
会社の商号や本店の変更証明書は、登記簿謄本。
しかし、新法の施行により、変更証明書という呼び名はなくなり、これは登記原因証明情報に含まれます。
べんさい(弁済)
借りたお金を返したりすること。債権を消滅させるための行為です。同義語で「返済」もあるが、法律上は、弁済といいます。
へんたいせつりつじこう(変態設立事項)
会社の設立において、定款に記載等がなければ、効力が発生しない事項のことです。相対的事項ともいう。
ほうていこうけん(法定後見)
法律上の成年後見。「後見・保佐・補助」の三類型があります。それに対するは、任意後見です。
ほうていだいりにん(法定代理人)
法律上定められた代理人。成年後見人も代理人です
。未成年者の法定代理人は親(親権者)。戸籍謄本が代理権限を証する書面なります。
親子間の遺産分割協議で、子供が未成年者の場合、親は子供の代理人とはなれませんので(利益相反となる)、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをして、特別代理人が、子供の代理人として、遺産分割協議を行います。
ほうりつふじょきょうかい(法律扶助協会)
「司法を国民により利用しやすく」ということでできた財団法人です。法律相談を受けたり(予約制)、専門家の支援を受けたいが、その費用が足りないときは、審査のもと、一定の額を立て替えたりしてもらえます。
ほかんしょうめい(保管証明)
株式会社・有限会社設立時に、資本金等を金融機関に払い込んだときに、金融機関から出される証明書のこと。株式会社の場合「株式払込金保管証明書」、有限会社の場合「出資払込金保管証明書」といいます。
保管証明は、会社保存用と登記用の2通発行されます。そのうち登記用を、設立登記に添付します。
ほさ(保佐)
法定後見三類型の一つ。三類型の中では、本人の判断能力の状況が二番目に軽度のものになります。保佐は、家庭裁判所に、保佐開始の申立を行います。また、保佐人に代理権を付与する場合は、保佐開始の申立に併せて、代理権付与の申立も行います。
ほじょ(補助)
法定後見三類型の一つ。三類型の中では、本人の判断能力の状況が一番軽度のものです。補助は、家庭裁判所に、補助開始の申立を行います。また、補助人に同意権・代理権を付与する場合は、補助開始の申立に併せて、同意権・代理権付与の申立も行います。
ほしょうかいしゃ(保証会社)
住宅ローンを借りたとき、提携の保証会社が保証をします。そして、その保証会社が抵当権者となって、「保証委託契約に基づく求償債権」という原因で、抵当権設定登記を行います。
ほしょうしょ(保証書)
登記において、登記済証(権利証)が添付できない場合、登記済証の代替となるものででしたが、平成17年3月の新不動産登記法により廃止されました。
ほしょうにん(保証人)
債務者がお金を借りるとき、その担保として、保証人をつける場合があります。保証人は人的担保という(抵当権などは、物的担保という)。
保証人は、連帯保証人と違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権というものがあります。しかし、事実上は、保証人と連帯保証人は同じと見ます。また、債務者と(連帯)保証人は、法律上違いますが、同様とみます。。
(連帯)保証人が債権者に弁済(代位弁済という)したら、(連帯)保証人は債務者に請求できます。これを求償権といいます。
ほせい(補正)
提出した申請書等に誤りを直すことを補正と言います。
ほんにんかくにんじょうほう(本人確認情報)
新不動産登記法によって創設された制度。従来の「保証書制度」に変わるものです。登記済証(登記識別情報)を添付・提供できない場合は、登記官による事前通知をするのが原則ですが、資格者代理人等の本人確認情報が添付・提供された場合は、その事前通知を省略することができます。
ま〜も あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
みなしべんさい(みなし弁済)
利息制限法を超える利息は原則無効です。一方、貸金業法43条において、諸条件を満たした場合、例外的に、利息制限法を超える利息が有効になる場合があります。これが「みなし弁済である」。過払い金返還訴訟において、みなし弁済が認められる否かが争点となります。
みんじしっこうほう(民事執行法)
民事執行に関する手続等について定められた法律。
みんじそしょうほう(民事訴訟法)
民事訴訟に関する手続等について定められた法律。
みんじほぜんほう(民事保全法)
民事保全に関する手続等について定められた法律。
みんぽう(民法)
私達が、日常生活を営む上で、基本となる法律。「私法」といわれ、私人間に関する法規定。それに対するは憲法等の「公法」。
日常の「買い物」、これは法律上の「売買契約」である。そして、「物を売ったが、金を払わない」というようなトラブルがあれば、民法の「売買」に基づいて、訴訟等を行う事になります。
めんきょぜい(免許税)
登記の際に納める税金「登録免許税」の略。免許税は、登録免許税法に定められている方法によって、算出します。また、他に、租税特別措置法によって、減税が認められる場合もあります。
めんせき(免責)
破産手続でいう免責とは、全ての債務を免れること。責任の免除ということであります。破産は、「免責」を得るために行うものです。手続上は、破産と免責は別手続だが、ワンセットになります。
なお、改正破産法により、個人の自己破産においては、破産手続開始の申立があれば、免責の申立もあったものとみなされるようになりました。
もくてき(目的)
会社を設立するとき、会社が具体的にどういう営業を行うかという「目的」を決めなければなりません。これは、定款の絶対的記載事項であり、登記事項です。会社設立時は、本来行うべき目的のほかに、将来行うであろう目的をも考えて、会社の目的を決めるのがよいでしょう。
目的を新たに追加する場合は、その登記を行わなければなりません。
や〜よ あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
やみきん(ヤミ金)
出資法の制限利息を超える暴利の金貸し。
ゆうけん(郵券)
切手のこと。
よのうきん(予納金)
破産や個人債務者再生等の手続をとるときに、裁判所に予め納める金銭のこと。官報掲載代等に充てられます。
ら〜ん あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ん
らいふぷらん(ライフプラン)
任意後見契約等を締結するとき、「ライフプラン」というものを考えます。
りーがるさぽーと(リーガルサポート)
正式名称「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」。司法書士が設立した、成年後見等に関する団体。
りえきそうはんこうい・とりひき(利益相反行為・取引)
A会社の(代表)取締役が、借金の担保のため、A会社所有の不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為にあたります。こういう場合、取締役会の承認が必要になります。従って、この取締役会議事録(代表者は会社実印、その他の取締役は実印、印鑑証明書添付)は、登記に必要な書類となります。
親と未成年者の遺産分割協議は、利益相反行為にあたります。従って、この場合、未成年者につき、特別代理人を選任する必要があります。
りがいかんけいにん(利害関係人)
例えば、抵当権を抹消する場合、その抵当権に転抵当が設定されていたら、その転抵当権者は利害関係人となります。この場合、抵当権抹消登記をするときは、転抵当権者の承諾が必要となります。従って、登記を行うときは、承諾書(実印押印・印鑑証明書添付)を要します。
りそくせいげんほう(利息制限法)
「利限法」という人が多い。「利制法」という人もいます。
利息制限法では、利息については以下のようになっており、これを超える利息は、原則無効である。が、罰則はありません。
(1)元金が10万円未満-------------年20%まで
(2)元金が10万円〜100万円未満----年18%まで
(3)元金が100万円以上------------年15%まで
一方、出資法では、貸金業者に限っては年29.2%までの利息が認められています。利息制限法の利息を超え、年29.2%までの間の利息はグレーゾーンとよばれ、無効ですが罰則はないので、多くのサラ金等は、この間の利息を適用しています。
わかい(和解)
当事者同士で話し合って、トラブル等を解決する。
吉田法務事務所 TEL:0479-40-6388 e-mail:kzcosumo@r6.dion.ne.jp