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さいけんしゃびょうどうのげんそく(債権者平等の原則) |
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「債権者はみな平等」ということ。この原則を崩すのが、例えば、抵当権等の担保権である。また、租税債権なども例外です。
抵当権設定登記があると、他の無担保債権者より優先して返済を受けることができる。担保権設定登記が複数あれば、登記の順位番号の早い者順に返済を受けます。ローンを支払って、まだ代金が余っていれば、今度はそれを無担保債権者に返済することになりますが、この場合は、借りた額の割合に応じて、債権者に平等に返済します。 |
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しきちけん(敷地権) |
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建物と一体化された土地のこと。マンションに多い。この場合、土地と建物を別々に処分することはできません(分離処分禁止)。
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じこはさん(自己破産) |
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債務者自ら申立てる破産のこと。借金をゼロにするという、借金整理法的手段です。 |
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じゅうきょひょうじ(住居表示) |
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「○丁目○番○号」という住所のことです。市区町村によって、住所が住居表示であったり、そうでなかったりします。また、同じ市区町村内でも、住居表示の地域とそうでない地域があります。
不動産登記の場合、土地・建物は地番・家屋番号で表示します。地番とは、その土地固有のものです。それに対し、住居表示は、ある一定の地域が同じです。従って、不動産登記簿謄本を取得するときは、地番がわかっていないと取得できません。 |
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しゅうにゅういんし(収入印紙) |
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登録免許税は、収入印紙または国税の納付書で納めます。また、訴状等にも収入印紙を貼ります。さらに、契約書等にも収入印紙を貼ります。 |
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しゅっとうしゅぎ(出頭主義) |
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登記の原則の一つ。登記を申請する場合は、その管轄法務局まで出向いて申請しなければなりません。
平成17年3月施行の新不動産登記法は、オンライン申請が原則であるため、この出頭主義は廃止された。つまり、郵送で登記申請することも可能となりました(不動産・商業登記とも)。 |
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じゅりょうしょ(受領書) |
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登記を申請したということを証明してもらうために、登記申請書につけておく書類。 |
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しょうがくそしょう(少額訴訟) |
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60万円までの金銭を請求する訴訟は、簡便な少額訴訟を用いることができまする。 但し、1年に10回までしか少額訴訟は使えません。相手方が行方不明で、公示送達によらなければならないとき等は、少額訴訟はできません。
少額訴訟は通常、一回で口頭弁論を終え、判決言渡しとなります。 |
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じょうしんしょ(上申書) |
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文字通り、お上に申し上げる書面です。申立書の記載だけでは不足するような事項、付け足しておいたほうがいいと思う事項等をフォローするために、「上申書」を用います。 |
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しょうぎょうとうき(商業登記) |
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会社や法人に関する登記の総称。会社法や商業登記法に従って登記を行います。 |
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しょうぎょうとうきほう(商業登記法) |
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商業登記手続に関する法律。他、規則・準則もあります。 |
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しょうごう(商号) |
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会社の名前。株式会社なら必ず株式会社、とつけなければなりません。 |
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しょくたくとうき(嘱託登記) |
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公の機関(裁判所、都道府県、市区町村、税務署等)が登記を行うときは、同じ公の機関である法務局に登記を嘱託するので、こう呼びます。 |
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しょゆうけん(所有権) |
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不動産に関する所有権は、登記をしておかなければ、第三者に対抗できないので、登記をすることとります。 |
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しょゆうけんいてんとうき(所有権移転登記) |
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売買・贈与・遺贈・相続・合併・時効取得・現物出資等で、不動産の所有権が移転した場合に行う登記。 |
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しんせい(申請) |
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登記を行うための書類を法務局に提出すること。 |
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しんせいしょ(申請書) |
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登記を法務局に申請するときに提出する書面。申請書に必要書類を併せて登記を申請します。 |
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しんせいしょふくほん(申請書副本) |
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申請書のコピーを言います。新不動産登記法により、申請書副本は廃止されました。 |
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しんせいなとうきめいぎのかいふく(真正な登記名義の回復) |
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所有者が誤って登記されている場合、「真正な登記名義の回復」という目的で(原因は錯誤)、登記名義を正しい者にすることが可能です。 |
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すていん(捨印) |
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委任状や契約書等の書面に署名して押印したとき、その欄外に、記載内容の訂正を行うために押す印鑑のことです。 |
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せいねんこうけん(成年後見) |
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認知症や精神病などによって判断能力が低下した人の財産管理や療養監護を支援する制度。
成年後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、判断能力の低下の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」がある。これは、家庭裁判所に申立を行う。任意後見は、元気なうちに、将来痴呆などで判断能力が低下したときのために締結しておく契約のこと。
成年後見の制度は、万能の制度であるかのような誤解があるように思われるが、決して万能なものではありません。 |
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そうぞく(相続) |
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ある人の死亡によって、その人の権利義務が相続人に包括的に移転すること。不動産の所有権も当然に相続人に移転するので、登記を行う必要があります。 |
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そうぞくかんけいせつめいず(相続関係説明図) |
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相続登記おいて添付する、被相続人と相続人の関係を説明する書類。つまり、家系図です。略して「そうかんず」といいます。
相続登記に必要な戸籍謄本等は、登記原因証明情報となり、原本を提出しなければなりません。
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そうぞくほうき(相続放棄) |
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通常、被相続人の相続財産の中で、負債が多い場合に行われます。これは、家庭裁判所に、相続放棄の申述という正式な手続きを行います。 |
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そうほうだいりのきんし(双方代理の禁止) |
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契約や訴訟等の当事者の代理人に、同じ人がなれないということです。買主と売主の代理人に同じ人はなれない、原告と被告の代理人に同じ人がなれない。
なお、登記申請行為においては、例外として、当事者双方の代理人となることが可能です。 |
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そこち(底地) |
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建物が建っている土地のこと。いわゆる敷地。 |